2020-03-17 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
私もこの過労死の防止の問題をやっていますけれども、労基法があっても過労死をしている、最賃割れのブラック企業がふえている中で、労基法も適用されない。いや、これはもう大反対です、私は。
私もこの過労死の防止の問題をやっていますけれども、労基法があっても過労死をしている、最賃割れのブラック企業がふえている中で、労基法も適用されない。いや、これはもう大反対です、私は。
そもそも、最賃割れという以前に、最賃は関係なくなるということですね。 それで、それに関連して、じゃ、業務委託で労働基準法から外れることになるわけですけれども、過労死をされましたと。長時間労働、晩遅くまで、連日休みなく働いて過労死をされた、そうしたらこれは労働災害に認められますか、大臣。
これが被害に遭われた方の付添いであるとかコーディネートを含めてやっていくとなると、二人体制では到底、もうこれ到底無理ですし、賃金に関しても、単価一時間当たり千円というのはもちろん最賃割れで、もうこれは問題ですし、深夜当番でいただく方にはまさに深夜料金も含めて見ていかなきゃいけない。予算が私は不十分だというふうに思うんです。
先ほどから質疑でたびたび出ているとおり、これまで、我々野党の国会議員が個票を調査をして、最賃割れですとか、そういった疑いがあるんではないかというようなことが発覚をして、このPTで調査をされたということだと思います。
私たちの書き写しでは、五千人ぐらい最賃割れだというふうに認定したのが、五千人のうち五十八人、一%しか認定されない。これはもう、はっきり言って、調査がひど過ぎる、調査になっていないと言わざるを得ません。 それで、一問目、きのう私に出てきた資料、十九ページを見てください。
そしてさらに、そのうちの二千三百が振り込み履歴とか受領証があったということなんですが、このうちの何件で、しっかりと会社側の言い分と合っている、最賃割れとかではない件数というのはどのぐらいあったんでしょうか。
これもやはり最賃割れに直結する問題ですから、この報告書でも十ページで、賃金からの不適当な控除として住居費が挙がっております。きょうはここには入りませんけれども、これとの関連でも、リーディングケースとして重要な意味を持っていると思っております。 次に、失踪に関する報告書、ボリュームが大変多いわけですが、失踪が多い業種というのがはっきりしておりまして、農業と建設なんですね。
紹介だけしますけれども、このPTの報告書でも、十二ページの事例二というのがありまして、ここには、まさに私が今取り上げました、最低賃金の改定があったにもかかわらず実習機関において支払い賃金改定がなされなかったため、約六カ月間、最賃割れが起きたという事例が、不適切な例として、しかも、新たに見つかった例として皆さんが挙げているんですよ。
それとの関係でいいますと、重層下請構造、下請が連なっている、そういう場合は、最賃が引き上がっていっても、それに見合ういわゆる取引代金、単価、元請から下請に払われるこの単価がそれに見合って引き上がっていかないと、なかなか、最賃が上がっても、労働者の手に渡る賃金は最賃割れということに結局はなってしまうということがあるわけであります。
根本大臣、十二月五日も、帰国した方にも送金して、連絡先がわかれば支払うとおっしゃっているんですから、私は十二月五日もここできつく言ったと思いますよ、最終責任者は根本大臣、そう言って二千八百人の聴取票をこの場でお渡ししましたよね、法務省がやらないのであれば、最賃割れの被害を救済する最終責任は根本大臣だと思います。
あれだけの議論を経て大問題になって、調べてみたら、最賃割れも労基法違反もほとんど摘発もできない。大問題だと思います。 おまけに、きょうも持ってきましたが、私たちが二千八百枚、これを書き写したけれども、それを情報開示請求したら、二千八百枚、真っ黒じゃないですか、これは。
一番びっくりしたのは、七割以上の方々が最賃割れだったんですね。ここの記述によると、この方も、月額給与が十万円、最賃割れ、そういうふうなことになっていた。だから、その計算からいうと、今回、五千人調査をされた、七割が最賃割れだったんだから、三千五百人ぐらいが最賃割れの疑いだろうと思っていたら、何と、今回の調査結果では、たった五十八人なんですね、最賃割れ。これは最賃割れが確定じゃないですよ。
こういう最賃割れというのがこれだけ起こっているのは、何も不思議なことではありません。資料の二ページの東京新聞の記事にも触れられておりますが、労働組合の全建総連によれば、技能実習生の場合、送り込む監理団体が、最低賃金で統一してほしいと、こう建設会社に指示するケースがあるというんですね。埼玉県などでは複数あったと私も伺っています。
それをあなたやらないから、二千八百七十名、失踪者、あれだけの、七割近くの最賃割れが出た。発生させたのは法務省だ。 政務官、それだけ答えてください。あなた、その責任感じていらっしゃいますか。
しかも、野党がチェックしたこれは結果ですけれども、おおよそ約七割が最賃割れの状況にあった可能性がある。人数にして千九百二十七名ですよ。そんな、十何件とか四十何件とかそういうレベルじゃないわけですよね。とんでもない数字なんですよ。全然違うんです、桁が、二桁違うんです。
我々の集計で何と六七%、約七割の皆さんが最賃割れだった。 すごく大問題だと思うのは、政務官、何やっていたんですか、法務省は。これだけの事実が平成二十九年度の個票でも明らかになっていた。法務省は何もやっていなかった。これ、政務官、お認めになるんでしょう。このこれだけの最賃割れ、そして長時間労働、過労死ラインを超えたのが一〇%以上もおられた。
この最賃割れの山、千九百人を上回る山、見たことはあるんですか。
通常国会の最初の理事会で、ぜひ、そのときまでに、何人に未払いの賃金、最賃割れを払ったか、ぜひ最初の委員会で、根本大臣、報告してください。これだけの、千九百人以上の最賃割れが明らかになって、まずは法務省にやってもらう、そんな無責任な話はありません。ぜひ、来年の最初の委員会までに、何人に、最賃割れの人に、未払いの賃金、外国人労働者、技能実習生に払ったか報告をしてもらえるように、根本大臣、お願いします。
○山井委員 この二千八百枚は、特にそのうちの千九百人余り、最賃割れの人は、最賃割れですから賃金未払いです。ということは、例えば最賃という観点からいくと、この二千八百人のうち千九百人余りは被害届なんですよ。 これを、皆さん、見てください。最賃割ればかりですよ。六七%が最賃割れ。
言っちゃ悪いけれども、これを見た瞬間に、月額給料五万円と見た瞬間に、最賃割れですから、これ。取り締まらないとだめなんですよ。 そして、鉄筋工。鉄筋工の方も、けがをしたけれども補償がなかった。補償しないとだめでしょう、けがしたら。人間なんだから。 めちゃくちゃじゃないですか、一枚一枚読んでいたら。手書きしろと言っている場合じゃないですよ。コピーして、自民党の人たちも皆さん読むべきだと思いますよ。
月八十時間の残業で、最賃割れ。そして失踪して、こん包の、せめて日給一万円の、最賃のところに移った。 つまり、違法な労働状況から逃げて、せめて合法な最賃がもらえるところに移った。これは、失踪というより緊急避難なんじゃないんですか。失踪というと、失踪した方が悪いというふうに思われがちですけれども、これは緊急避難じゃないですか。 フィリピンの男性、建設作業の方。
その提出を政府・与党が拒否する中でも、野党が八百八十四枚の聴取票を調べたところ、八六%が最賃割れだということが明らかになりました。暴力やセクハラなど人権侵害も浮き彫りになっています。こうした実態を踏まえて、徹底審議を行うことこそ国会の責務です。 劣悪な状態にある技能実習生をそのまま使い続けるために本法案を無理やり押し通すことは、二重、三重に許されません。
でも、そうであれば、法務省でまず、申立てベースでいくと実際には何割が最賃割れを申し立てているのかということをしっかり調査して、公表していただくべきだと思います。なぜやらないんですか。
衆院メンバーが百八十四枚の聴取票を調べましたが、これですと、七〇%以上が最賃割れです。参議院のメンバーが四百六十五枚の個票を調べますと、八五%以上が最賃割れなんです。サンプルがふえると最賃割れの数値は上がっているわけです。まさに、これは実習生の側ではなくて、受け入れている使用者の側に失踪の責任があるということであります。
そして三十一番まで計算しますと、この聴取を受けた当事者が言っていた内容というのは、二十人のうち十七人は最賃割れしているんですよ。そのうち十五人は百万円以上の借金を抱えているというのも、これを見ればわかるんですよ。これは申立てですよ。でも、そういう申立てがあったということは事実でしょう。 このチェックリストを見てください。このチェックリストも、私、この二十人について見ました。
○山尾委員 最賃割れを訴えている人が、「より高い賃金を求めて」というふうにくくられて、法務省のペーパーになっているわけですね。 皆さんのちょっとお手元にあるかわかりませんけれども、歴代法務大臣が、より高い賃金を求めてという評価をしてまいりました。 そこで伺います。 この法務大臣等国会答弁一覧、これは政府は持っていますよね。
つまり最賃割れなんです、最賃割れ。月八十時間以上の残業で最賃割れ。それで失踪して、こん包の仕事の一万円、せめて最賃のところに移った。違法な労働状況から逃げて、せめて最賃がもらえる合法なところに移った。これは失踪というより緊急避難と言えるんじゃないですか。 例えばこの二つ目。これも、フィリピンの男性、建設作業員の方。月七万円月給、しかし、入国前の説明では十五万円だった。
最賃で働かせるだけでもひどいのに、それでみなし労働時間を低くして長時間働かせたら、最賃割れで働かせて、最賃法違反にならない、これって本当にひど過ぎませんか。働かせ放題じゃないですか。裁量労働制を拡大する前に規制強化すべきじゃないですか。 それで、これを更に今後……(麻生国務大臣「何どなっているんだろうな」と呼ぶ)麻生大臣、何どなっているんですって、私も、人の命がかかっているから必死なんですよ。
インターンシップと言いつつ、いわゆるベンチャー企業、済みません、ベンチャー企業を悪く言っているようですけれども、中堅、中小の企業ですとか、あるいは、それこそ私のような作家活動をしている人が、インターンシップという名の下で仕事を体験させてあげるぞということで、最賃割れもいいところの値段で実際労働力として使っているという問題があるということです。
私たちは、この最賃割れというものを是正するためにも、現行の上限認可制というものを廃止して、これは、原価の中で七割を超えると言われている人件費を含め、原価というものを適正なものに定め、かつ、それに適正な利潤を加えたもので運賃を設定し、その運賃に限り認可していくということを明確にしていくことによって、地域の実情に応じて決められた一定の運賃・料金の幅を下回る、または上回るものも含めてですけれども、徹底的に
これに、例えば歩合制というタクシー事業ならではの構造的な問題も相まって、最賃割れを二〇%も野放しにするような営業形態を看過してしまったということを私たちは改善するために、大臣は法施行までにガイドラインをつくるからいいじゃないかと言われますが、法の改正なきガイドラインでは意味がありません。そのガイドラインを実効あらしめるためにも、法の改正をやるべきだと。
また、運賃の過当な競争、また安運賃の横行が、タクシー運転者、労働者の生活を最賃割れというような事態も多く生み出しながら、侵してしまっているという、このことをやはり私たちは是正していかなければならないという思いのもとに、政府から出された特定地域に対する対策、これでは不十分なので、それを修正する法案と、そして大もとの道路運送法を改正する法案、この二法を提出させていただいた次第です。
歩合給が基本になっているわけですから、運転者の生活が成り立たない、場合によっては最賃割れというふうになったわけです。生活が成り立たないわけですから、長時間走ってトータルの収入を確保するしか方法がない。サービス残業が日常化している。その売り上げを含めて計算しても最賃割れという状況になっている。もう惨たんたる状況だ。
○金田委員 どんどん増車を認めておいて、必然的に最賃割れになるでしょう。私が申し上げているのは、全く昔の規制をそのままもとに戻せというふうには申し上げておりません。しかし、今のような状態で、何でもあり、どんどん参入もできる、新規の会社も起こすことができる、増車もできる、料金の割引合戦のような状況になってしまう、これはやり過ぎではないかということを申し上げているんです。
なぜ最賃割れになったと。大臣の所管の責任なんですよ。お客さんが減っている、にもかかわらず、台数だけどんどんふえる、一車当たりの売り上げがどんどん下がる、歩合給ですから最賃割れになる。違いますか。